相続登記について

不動産の購入・売却はハウスドゥ草津へ

 

 

大津市・草津市・栗東市・守山市の不動産専門店
ハウスドゥ住宅情報モール草津店の有安です!

 

 

いよいよ今年から相続登記の義務化が開始されました。

ご実家など、相続したものの登記が完了していない不動産はありませんか?

この機会にお確かめください。

 

 

 相続登記の義務化の次は住所変更登記と氏名変更登記の義務化です。

令和8年4月1日から義務化が始まります。

義務化が始まると、変更から2年以内の変更登記が必要になります。

こちらの方が比較的放置されてしまうことが多いのではないでしょうか。

 

 では住所変更登記、氏名変更登記とは何なのか、初耳という方へご説明いたします。

 

 

<住所変更登記>

所有者の住所が変わった場合に申請する登記手続き

(例)新居購入時に賃貸の住所で登記

新居へ引越し後、住民票を新居の住所へ移動

法務局へ「住所変更登記」の申請

 

 

<氏名変更登記>

所有者の氏名が変わった場合に申請する登記手続き

(例)不動産を購入

入籍等で名字が変わった

法務局へ「氏名変更登記」の申請

 

 

 

如何でしょうか。

思い当たる方は一度ご自身の住所の登記がどうなっているかご確認ください。

ただ、何年も前のことで、どうだかわからない、という方は法務局へ行けば確認ができます。

 

 

そもそも、

法務局へ行ってどうすればいいのか分からない、という方はお気軽にハウスドゥ草津店へご相談ください。

ご自身の住所変更登記や氏名変更登記が完了できているのか、確認方法をお伝えいたします。

 

 

 その他、不動産に関するお困り事、気になることがあれば

いつでもお気軽にハウスドゥ草津店へご相談ください

 

 

 

 

 

 

 

 

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